葬儀などの手続き
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大切な方が亡くなった後、行わなければいけない手続きがたくさんあります。手続き・届出の中には、期限があるものもあります。
死後すぐに行わなければいけない手続きもありますので注意しておきましょう。
死亡診断書、死体検案書の取得、火葬許可申請書の提出、年金受給停止の手続き
死亡届の提出(7日以内)、世帯主変更届の提出(14日以内)、健康保険証の返却・資格喪失届の提出(国民健康保険の場合、14日以内)
大切な方が亡くなられたとき、『死体検案書』『死亡診断書』をもらう必要があります。
一般的に、『死体検案書』『死亡診断書』は亡くなったことが判明した日、または翌日に、医師から交付してもらいます。
『死体検案書』『死亡診断書』が手元に用意できたら、市町村役場に死亡届を提出します。
死亡届は、親族、同居者、家主、地主、後見人などが、亡くなった事実を知った日から7日以内に行います。
埋葬・火葬を行うためには、死亡届と同時に、火葬許可申請書を市区町村役場に提出する必要があります。
市区町村役場での処理が終わると火葬許可証が交付されます。
また、火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証(遺骨を埋葬する際に必要な書類)が交付されます。
葬儀後、決められた手続きを行えば、交付金が支給されます。
交付金には大きく分けて、「葬祭費」と「埋葬料」があります。
亡くなった方が、どのような健康保険に加入していたかによって異なります。
亡くなった方が
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合
→ 葬祭費
会社員等で健康保険に加入していた場合
→ 埋葬料
が支給されます。
手続きに必要なもの:葬儀費用の領収書、印鑑など
もらえる金額:3万~5万円程度(自治体によって異なります)
提出できる方:葬儀を行った喪主など
期限:葬儀を行った日の翌日から2年
手続きに必要なもの:埋葬にかかった領収書、印鑑など
もらえる金額:5万円程度(健康保険組合によって異なります)
提出できる方:葬儀を行った喪主など
期限:死亡した日の翌日から2年
葬祭費・埋葬料は、行われた葬儀・埋葬に対して支払われるものです。そのため、実際に葬儀・埋葬を行っていない場合は、支給を受けられません。
健康保険の被保険者が亡くなった場合、被保険者としても資格を失ってしまいます。
そのため、資格喪失の手続きを行い、健康保険証を返却しなければいけません。
亡くなった方が自営業者などの場合も、国民健康保険資格喪失届の提出が必要です。
75歳以上の場合は、後期高齢者医療資格喪失届の提出、同時に健康保険証等の返却も必要となります。
亡くなった方が会社員などであった場合、年金事務所で健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出、資格を喪失する手続きが必要です。
ただし、会社側が退職手続きなども含めて、手続きを行ってくれることも多くありますので、確認しておきましょう。
会社員が在職中に亡くなった場合、退職の手続きを行う必要があります。
主なものは、死亡退職届の提出、健康保険被保険者証の返却、社員証返却などです。
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