相続税申告
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相続が発生した場合に、まず気になるのは相続税を払う必要があるかどうかではないでしょうか。
相続税の計算については、下記「相続税の計算について」をご覧ください。
相続税の計算をする際に、基礎控除額が相続財産の課税対象額より大きくなった場合、基本的には相続税が0になります。
そのような際には、相続税の申告が必要ない気もしますよね。
ですが、相続税が0円でも申告が必要となる場合がありますので、確認しておきましょう。
相続税の基礎控除額が、相続財産の課税対象額より大きくなる場合には、相続税は0円となり申告不要です。
その際には、相続税について何も行う必要がありません。
相続財産の課税対象額については、こちらをご覧ください。
それでは、相続税額が0円でも相続税の申告が必要となるのは、どのような場合でしょうか。
相続税には、税負担を抑えるために様々な特例があります。それらの特例を利用した場合には、申告税は0になりますが、相続税の申告は必要です。それでは、それらの場合を説明していきます。
偶者の税額控除などの控除や、小規模宅地の特例のなどの特例を利用した場合が考えられます。
これらを利用して、相続税が0円となる場合は、相続税の申告が必要です。
特例は、相続税の申告が行われてから適用されます。
そのため、相続税を計算し0円であることを確認→相続税の申告→特例適用で初めて相続税0円に、という順番です。
死亡からさかのぼって3年以内の贈与には、相続税が加算されます。この贈与の相続税を計算して、相続税が0円となっても、3年以内の贈与がある場合には申告が必要です。
相続税が0円となる場合に、申告が必要かどうかの基準は、相続税がかからない理由で決まります。基礎控除額によって0円となる場合は、相続税の申告は不要です。
しかし、特例を適用させたことによって0円となる場合、相続税の申告は必要となります。なぜなら、相続税の申告をしたことにより、特例が適用できるようになるからです。
下記のページを、参考にしていただければと思います。
相続税が0円だからと申告は必要ないと勘違いして、相続税申告を忘れてしまうこともあるかもしれません。しかし、相続税の申告・納税が必要な人がしなかった場合、悪意がなくても追税されてしまうこともあります。相続税の計算をして0円となった場合でも、申告が必要かどうか念入りに確認しておきましょう。
相続税申告を過ぎた場合については、こちら(「相続税申告を過ぎた場合」)をご覧ください。
通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。