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相続が発生した際に、相続税の申告が必要なことはご存知ではないでしょうか。実は、相続をした方の中には、相続税の申告が不要な方もいらっしゃいます。
ここでは、相続税の申告が不要な方をご説明します。
相続税の申告は確かに必要ですが、実は、申告不要の方もいます。
相続税申告が必要になるのは、遺産にかかる基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人)より、相続税の対象となる金額の合計額が大きい場合です。
例えば、4人家族の父親が亡くなってしまった場合の基礎控除額は、以下のように計算できます。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この場合は、遺産総額が4,800万円を超えたときに相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、基礎控除額より多い場合に必要になります!
【基礎控除額を求める計算式】 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人
相続税の申告不要な方と合わせて、申告が必要な方についても確認しておきましょう。
先ほどの説明と合わせますと、基礎控除額より財産の課税対象額が大きくなった場合には、申告が必要です。
また、相続税0円でも、相続税申告が必要な方もいます。
それについては、コラム「相続税0でも申告は必要」をご覧ください。
それでは、相続税の申告不要かどうかはどのように判断されるのでしょうか。
相続税の申告が必要か不要かの基準として、相続税がかかるかどうかということがあります。
基準としては、基礎控除額を超えるか超えないかです。相続税が0円であれば、相続税の申告不要と思って構いません。
ですが、相続税がかからなくても、申告が必要な場合もあります。
それらのケースについては、コラム「相続税の申告不要かどうかの基準は?」をご覧ください。
もしかしたら、相続税の申告が必要な方が、申告不要だと思い込んで期限を過ぎてしまうこともあるかもしれません。
そうなった場合、納めるべき税額にプラスして、罰則として延滞税や無申告加算税などが加算されてしまいます。
この罰則は、期限を1日でも過ぎてしまうと加算されますので、期限には注意して余裕を持って申告しましょう。
相続税申告を過ぎた場合については、こちら「相続税申告を過ぎた場合」をご覧ください
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