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2018年6月22日
生前贈与を行う際には、贈与する者から贈与を受ける者へ資金が移動する必要があります。
しかし、贈与を行っていても、場合によっては名義預金と判断されてしまうことも…
贈与であれば相続税がかからずに済んだかもしれないものが、名義預金と判断されてしまった場合には、相続税がかかってしまいます。
そのようなことにならないよう、贈与と名義預金の違い、その判断基準と対策について確認しておきましょう。
贈与の場合は、贈与契約が成り立っている必要があります。
贈与契約とは、贈与する者と贈与を受ける者の両方に、贈与の意思確認があることで成立します。
また、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからずに済みます。
贈与税の対象については、また後ほどご説明します。
名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で作られた口座ですが、実質的には名義人とは異なる人の預金であるものを指します。
例えば、口座間で資産が移動していても、贈与契約が成り立っていなかったり、そもそも名ばかりの口座で財産が移転していなかったりするものは、名義預金となります。
贈与を受ける者の意思確認がないものも名義預金となるため、親が子の口座を開設して、子に知らせずに貯金しておくこともこれにあたります。
このような名義預金は贈与が成り立っていないため、すべて相続財産に加算されます。
贈与したものが名義預金と判断されやすいポイントがいくつかあります。
税務署は、実態を判断材料とします。
以下の状態が見られる場合には、贈与ではなく名義預金と判断する可能性が高くなるため、注意しておきましょう。
*預金口座の名義人が、その口座の存在を知らない
*働いておらず収入がない専業主婦や学生などに、多額の預金がある
*適切な贈与の手続きがされていないものや資金源が不明なもの
*預金口座の名義人と贈与者の印鑑が同じ
*名義人が印鑑や通帳を管理していない
*贈与税の申告・納税をしていない
預金口座の名義人や印鑑は徹底的に確認し、税務調査では印鑑を押してもらう確認作業を行うほどです。
それでは、贈与を名義預金と判断されないためには、どのような対策をしたらいいのでしょうか。
贈与を行っていても、名義預金と判断されてしまうことがあります。
名義預金と判断されないための対策について、ポイントをご紹介します。
*贈与契約書を作成・共有する
*贈与した人と贈与を受けた人でお互い財産を把握し、資金移動の痕跡を残す
*通帳や印鑑はそれぞれ独自のものを使用する
*預金口座の名義人が、通帳や印鑑を管理する
*名義を書き換えられる財産は、名義変更をしておく
*年間110万円を超える贈与を受けた時には、贈与税の申告・納税をしっかりと行う
お互いに作成した贈与契約書のコピーを持っておくと、さらに良いでしょう。
そして、贈与した人と贈与を受けた人でお互い財産を把握しておくと、名義預金ではなくしっかりとした贈与だと認めてもらいやすくなります。
また、贈与を受けて財産をもらった人が、贈与について知らなかった場合、ほとんどは名義預金と見なされます。
口座の印鑑が同じものであった場合も、名義預金と判断されやすいため注意しておきましょう。
個人から財産を受け取った際には、贈与税という税がかかります。
また、贈与税には時効がありますので、ご説明します。
贈与税の課税方法としては、暦年課税と相続時精算課税があります。
詳しくは、生前贈与の贈与についてをご覧ください。
また、生前贈与加算は、相続の開始前7年以内(死亡の日から遡って、7年前の日から死亡の日までの期間)に相続人に対して行った贈与が対象となります。(令和6年1月1日改正、経過措置有)
贈与税を納めたかどうかに関係なく、その期間の贈与には相続税が課税されるため、注意しておきましょう。
贈与税は、一定期間を超えると課税されなくなります。
それを、贈与税の時効と言い、贈与を知っていたかどうかで、贈与税の時効となる年数が異なっています。
贈与を知っていた場合、時効となる年数は7年、知らなかった場合は6年です。
しかし、贈与を知らなかった場合は、名義預金とみなされてしまうことがほとんどです。
そのため、贈与税の時効は7年と覚えておくと良いでしょう。(但し、贈与開始日が確定している場合に限る)
生前贈与は、節税として非常に効果的です。
ですが、相続税申告や税務調査の際には、税務署が厳しく名義預金ではないか確認するものです。
贈与が名義預金と判断されないために、きちんとした贈与を行っておきましょう。
ポイントは、贈与契約書を作成し、通帳と印鑑をそれぞれが独自のものを管理しておくことです。
生前贈与をお考えの際や、税務調査の対策をお考えの際には、ぜひ税理士法人フォーエイトにご相談ください。